2009-11

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司法書士の抵当権抹消サービスです。

はじめまして。
東京都中野区の西尾努司法書士事務所代表西尾努です。

このサイトは、住宅ローン等を完済され、登記されている抵当権を抹消するに当たり、どのようにすればいいのか、弊事務所の抵当権抹消サービスを利用した場合の手順、必要書類についてご案内いたします。

ご依頼は
 電 話  03−5876−8291
 メール  メール相談窓口

までお気軽にご連絡ください。

6月7日より隔週土曜日に当事務所にて相談会を実施ます。
→ 相談会について


抵当権抹消登記サービス

抵当権とは何ですか?

 → 抵当権に関する解説のページへ

抵当権抹消登記手続きの流れ

 → 手続の流れを解説するページへ

抵当権を抹消するために必要な書類

 → 必要な書類を案内するページへ

抵当権抹消登記の費用

 → 抵当権抹消登記にかかる費用について解説するページへ


■ 事務所案内 ■
東京都中野区東中野4-6-7-610
電話 03-5876-8291
FAX 03-5876-8292
メール sihoshosi25@yahoo.co.jp
HP http://www.sihoshosi24.com/

明日までに抵当権の抹消登記をしなければならないんです!

時々、「明日までに抵当権の抹消登記をしなければならないので、何とかなりませんか?」という問合せをいただきます。

よく話しを聞いてみると、ほとんどの場合が、抵当権を抹消される側の金融機関からの案内に書かれている「○月○日までに登記を申請してください」という案内が原因のようです。


もし、その○月○日までに登記が間に合わなかったらどうなるのでしょうか・・・


抹消できなくなる??


実は、そんなことはありません。その日を過ぎても登記を申請することは可能です。

そもそも、その日が指定されているのは、金融機関の代表者の証明書(資格証明書)の有効期限が作成されたときから3ヶ月という決まりがあるから。
3ヶ月を過ぎるとその証明書では登記ができない、というだけなのです。


ということで、もし3ヶ月を過ぎてしまったら、金融機関に連絡をして新しい証明書をもらってください。

そうすれば、抵当権の抹消登記をすることができますから。


→ 抵当権の抹消登記に関する解説ページヘ

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プロフィール

司法書士西尾努

Author:司法書士西尾努
東京都中野区の司法書士 西尾 努です。

東京司法書士会 第4332号
中野支部所属


1990年 明治学院大学(法)卒
1990年 ユナイテッド・オブ・オマハ生命保険会社(現・オリックス生命保険(株))入社
2001年 同社を退職し
2003年 司法書士試験合格
その後、司法書士受験予備校で講師、都内3ヶ所の司法書士事務所で勤務し、
2007年 司法書士登録、同年中野に事務所を開設

事務所
東京都中野区東中野4-6-7
東中野パレスマンション610

電話
03-5876-8291
FAX
03-5876-8292
HP
http://www.sihoshosi24.com/

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