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明日までに抵当権の抹消登記をしなければならないんです!
時々、「明日までに抵当権の抹消登記をしなければならないので、何とかなりませんか?」という問合せをいただきます。
よく話しを聞いてみると、ほとんどの場合が、抵当権を抹消される側の金融機関からの案内に書かれている「○月○日までに登記を申請してください」という案内が原因のようです。
もし、その○月○日までに登記が間に合わなかったらどうなるのでしょうか・・・
抹消できなくなる??
実は、そんなことはありません。その日を過ぎても登記を申請することは可能です。
そもそも、その日が指定されているのは、金融機関の代表者の証明書(資格証明書)の有効期限が作成されたときから3ヶ月という決まりがあるから。
3ヶ月を過ぎるとその証明書では登記ができない、というだけなのです。
ということで、もし3ヶ月を過ぎてしまったら、金融機関に連絡をして新しい証明書をもらってください。
そうすれば、抵当権の抹消登記をすることができますから。
→ 抵当権の抹消登記に関する解説ページヘ
よく話しを聞いてみると、ほとんどの場合が、抵当権を抹消される側の金融機関からの案内に書かれている「○月○日までに登記を申請してください」という案内が原因のようです。
もし、その○月○日までに登記が間に合わなかったらどうなるのでしょうか・・・
抹消できなくなる??
実は、そんなことはありません。その日を過ぎても登記を申請することは可能です。
そもそも、その日が指定されているのは、金融機関の代表者の証明書(資格証明書)の有効期限が作成されたときから3ヶ月という決まりがあるから。
3ヶ月を過ぎるとその証明書では登記ができない、というだけなのです。
ということで、もし3ヶ月を過ぎてしまったら、金融機関に連絡をして新しい証明書をもらってください。
そうすれば、抵当権の抹消登記をすることができますから。
→ 抵当権の抹消登記に関する解説ページヘ
司法書士の抵当権抹消サービスです。
はじめまして。
東京都中野区の西尾努司法書士事務所代表西尾努です。
このサイトは、住宅ローン等を完済され、登記されている抵当権を抹消するに当たり、どのようにすればいいのか、弊事務所の抵当権抹消サービスを利用した場合の手順、必要書類についてご案内いたします。
ご依頼は
電 話 03−5876−8291
メール メール相談窓口
までお気軽にご連絡ください。
6月7日より隔週土曜日に当事務所にて相談会を実施ます。
→ 相談会について
→ 抵当権に関する解説のページへ
抵当権抹消登記手続きの流れ
→ 手続の流れを解説するページへ
抵当権を抹消するために必要な書類
→ 必要な書類を案内するページへ
抵当権抹消登記の費用
→ 抵当権抹消登記にかかる費用について解説するページへ
■ 事務所案内 ■
東京都中野区東中野4-6-7-610
電話 03-5876-8291
FAX 03-5876-8292
メール sihoshosi25@yahoo.co.jp
HP http://www.sihoshosi24.com/
東京都中野区の西尾努司法書士事務所代表西尾努です。
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