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抵当権抹消の登録免許税について
抵当権抹消の登録免許税について、ときどき誤解されている方がいらっしゃいます。
抵当権の抹消の登録免許税は、不動産1つにつき、1,000円です。
抵当権1つにつき、1,000円ではありません。
たとえば、土地とその上にある建物に抵当権を設定した場合には、
不動産は、土地と建物の2つですから、
1,000円 × 2 = 2,000円
という計算になります。
先日は、マンションですが、8つの敷地の上に建つ巨大なマンションだったため、
建物と敷地8つで登録免許税が、9,000円
という事例がありました。
「1,000だと思っていたのに、何でうちだけこんな高いのか・・・」
と言われましたが、そう言われても…という感じです。
→ 事務所のホームページの抵当権抹消に関するページもご参考までに
抵当権の抹消の登録免許税は、不動産1つにつき、1,000円です。
抵当権1つにつき、1,000円ではありません。
たとえば、土地とその上にある建物に抵当権を設定した場合には、
不動産は、土地と建物の2つですから、
1,000円 × 2 = 2,000円
という計算になります。
先日は、マンションですが、8つの敷地の上に建つ巨大なマンションだったため、
建物と敷地8つで登録免許税が、9,000円
という事例がありました。
「1,000だと思っていたのに、何でうちだけこんな高いのか・・・」
と言われましたが、そう言われても…という感じです。
→ 事務所のホームページの抵当権抹消に関するページもご参考までに
抵当権を抹消するために必要な書類
抵当権の抹消登記を申請する際に必要となる書類は、
1 解除証書・・・抵当権者(主に金融機関)から送られてきます。
2 登記済証(権利証)・・・抵当権設定契約書に登記済のスタンプが押されていたりします。
これも抵当権者から送られてきます。
3 登記の委任状・・・司法書士に依頼して抹消手続をされるのであれば、抹消される側(金融機関など)、抹消する側(不動産の所有者など)両方の委任状が必要となります。
抹消される側の委任状は、1、2同様、抵当権者から送られてきます。
4 代表者事項証明書・・・抵当権者である金融機関の代表者資格証明書で、これも抵当権者より送られてきます。
その他、状況により書類を追加、変更することがあります。
ご相談・ご依頼は
電 話 03−5876−8291
メール メール相談窓口
までお気軽にご連絡ください。
1 解除証書・・・抵当権者(主に金融機関)から送られてきます。
2 登記済証(権利証)・・・抵当権設定契約書に登記済のスタンプが押されていたりします。
これも抵当権者から送られてきます。
3 登記の委任状・・・司法書士に依頼して抹消手続をされるのであれば、抹消される側(金融機関など)、抹消する側(不動産の所有者など)両方の委任状が必要となります。
抹消される側の委任状は、1、2同様、抵当権者から送られてきます。
4 代表者事項証明書・・・抵当権者である金融機関の代表者資格証明書で、これも抵当権者より送られてきます。
その他、状況により書類を追加、変更することがあります。
ご相談・ご依頼は
電 話 03−5876−8291
メール メール相談窓口
までお気軽にご連絡ください。