2009-11

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抵当権抹消の登録免許税について

抵当権抹消の登録免許税について、ときどき誤解されている方がいらっしゃいます。

抵当権の抹消の登録免許税は、不動産1つにつき、1,000円です。

抵当権1つにつき、1,000円ではありません。

たとえば、土地とその上にある建物に抵当権を設定した場合には、

不動産は、土地と建物の2つですから、

1,000円 × 2 = 2,000円

という計算になります。


先日は、マンションですが、8つの敷地の上に建つ巨大なマンションだったため、

建物と敷地8つで登録免許税が、9,000円

という事例がありました。

「1,000だと思っていたのに、何でうちだけこんな高いのか・・・」

と言われましたが、そう言われても…という感じです。


→ 事務所のホームページの抵当権抹消に関するページもご参考までに



抵当権を抹消するために必要な書類

抵当権の抹消登記を申請する際に必要となる書類は、

1 解除証書・・・抵当権者(主に金融機関)から送られてきます。

2 登記済証(権利証)・・・抵当権設定契約書に登記済のスタンプが押されていたりします。
これも抵当権者から送られてきます。

3 登記の委任状・・・司法書士に依頼して抹消手続をされるのであれば、抹消される側(金融機関など)、抹消する側(不動産の所有者など)両方の委任状が必要となります。
抹消される側の委任状は、1、2同様、抵当権者から送られてきます。

4 代表者事項証明書・・・抵当権者である金融機関の代表者資格証明書で、これも抵当権者より送られてきます。


その他、状況により書類を追加、変更することがあります。


ご相談・ご依頼は

 電 話  03−5876−8291
 
 メール  メール相談窓口

 までお気軽にご連絡ください。


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プロフィール

司法書士西尾努

Author:司法書士西尾努
東京都中野区の司法書士 西尾 努です。

東京司法書士会 第4332号
中野支部所属


1990年 明治学院大学(法)卒
1990年 ユナイテッド・オブ・オマハ生命保険会社(現・オリックス生命保険(株))入社
2001年 同社を退職し
2003年 司法書士試験合格
その後、司法書士受験予備校で講師、都内3ヶ所の司法書士事務所で勤務し、
2007年 司法書士登録、同年中野に事務所を開設

事務所
東京都中野区東中野4-6-7
東中野パレスマンション610

電話
03-5876-8291
FAX
03-5876-8292
HP
http://www.sihoshosi24.com/

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